会社を設立するために「定款」は絶対に必要なものです。
会社設立には、まずこの会社の憲法ともいえる定款を作成しなければなりません。
定款は会社の根本ルールであり、会社を設立するとき、発起人が決定します。
会社設立の際に発起人が作成した定款を特に「原始定款」と呼んでいます。
定款は会社の根本ルールですから、その規定は定款作成に関与した発起人に限らず、
会社に加入する株主および役員等の機関を拘束するものですが、当然ながら法令およびいわゆる「公序良俗」に違反する内容を定めることはできません。
しかし、旧商法時代に比べて会社法が施行された現在、法令による制限は大幅に緩和されました。実質的に会社運営に関するほとんどの規則については、会社自身が自由に定めることが可能です。
昔、旧商法時代はそのほとんどすべての事項について法の規則が課せられていた定款だったのに対し、現在はごく一部の絶対的記載事項および公序良俗違反を除いて、そのほとんどすべての事項について自分で決めることができるようになりました。
会社法が施行され、公序良俗や強行法規に反しない限り、どのような内容でも相対的記載事項、任意的記載事項として記載することができます。
また、一度定款に記載すると会社内部の利害関係人(株主等)を拘束することになり、
これを変更するには定款変更手続きを要することになります。
1 絶対的記載事項
定款に定めることを要する記載事項で、これらの記載がないと定款自体が無効になります。
① 商号
② 目的
③ 本店の所在地
④ 発行可能株式総数
⑤ 設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
⑥ 発起人の氏名または名称および住所
ごく基本的な決めごとですね。
ちなみに、発起人というのは会社を設立するに当たってお金を出す人のことを指します。
お金を出すことで、その会社の株式を引き受けることになるわけです。
2 相対的記載事項
定款に記載していなくても、定款自体の効力が否定されることはないのですが、
定款に定めておかなければその事項の効力が生じません。
主なものは次のとおりです。
① 現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用の定め
② 株式の内容についての特別の定め
③ 種類株式に関する事項および発行可能種類株式総数
④ 株式の譲渡制限
(一部の株式のみに譲渡制限を設定することも可能)
⑤ 譲渡承認の決定機関を株主総会(取締役会)以外の機関とする場合の機関の定め
⑥ 取締役会議決による自己株式の取得
⑦ 株券を発行する旨の定め
⑧ 株主総会の議決(定足数の排除・緩和、決議要件の加重)
⑨ 種類株主総会の議決(定足数の排除・緩和、決議要件の加重)
⑩ 株主総会、取締役会以外の機関の設置
⑪ 取締役会の決議省略
⑫ 役員等の責任免除、社外取締役等の責任限定契約に関する定め
⑬ 中間配当
⑭ 公告方法
⑮ 株主総会招集通知のインターネット開示とみなし提供
いろいろありますが、一般的に多いのは、
④の株式譲渡制限をつけること
⑦の株式を不発行とすること
⑩の機関設計をどうする、
といったところでしょうか。
今では当たり前になった役員の任期10年の定めもここに入ります。
3 任意的記載事項
任意的記載事項は、定款に記載されていなくても定款自体が無効になることはないのですが、それらを定款に記載することによって、遵守すべき事項となります。
たとえば、任意的記載事項には次のようなものがあります。
① 定時株主総会の招集時期
② 株主総会の議長
③ 取締役、監査役等の員数
④ 代表取締役の選定
⑤ 役員報酬
⑥ 役付取締役の規定
⑦ 事業年度の定め
株式会社を設立する場合、作成した定款は公証人役場で認証を受けなければなりません。
定款の認証というのは、定款の作成が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。
定款の認証は、私署証書の認証と同様に公証人の権限とされており、
株式会社・一般社団法人・一般財団法人などの法人の定款については、
公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。
要するに、発起人が作成した定款を公証人に見せ、発起人の実印と印鑑証明書を確認し、定款の内容などを公証人に確認してもらわないといけないわけです。
もっとも、合同会社の設立の場合はこの定款認証の手続きはいらないので、
費用が安くなります。
今や、電子定款認証は当たり前です。
電子定款認証とは、要するにワードなどで作成した定款を、PDFに変換して、オンラインで公証人役場に送信して認証してもらうことです。
定款を紙で作成して認証手続きを行うと、印紙代が4万円もかかります。
パソコンで作って印刷せずに送信すれば印紙代はかからないのに、紙で作ったら4万円もとられるなんてばかばかしいですね。
ところが、この電子定款認証を自分でやろうと思うと、なかなか大変なのです。
まず、PDFに電子署名をすることができるソフトが必要です。
アドビのアクロバットのようなソフトです。
電子署名ができるように環境を設定しないといけません。
自分ひとりで会社設立はできないことはありませんが、こういった定款認証の時点で結構めんどくさいことになるのです。
当事務所でも当然電子定款対応ですので、安心してお任せください。