資本金の増加には、
1.新たに出資を募り、株式を発行して資本金の額を増加する
2.株式を発行せず準備金や余剰金を資本金に組み入れて資本金の額を増加する
という2つの手法があります。
株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、登記申請まですべて対応致します。
(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・資本増加方法・内容の確認、打ち合わせ必要書類の確認
3.株主総会、取締役会等で決議(株主総会サポート可)、各議事録等の作成
4.議事録等必要書類への押印・費用お支払い
5.登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)
必要書類について
1.ご相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
2.書類押印について
株主総会議事録、取締役会議事録、株式申込書、払い込み証明書、登記申請委任状、等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②取締役の印鑑
③出資者の印鑑(株式発行の場合)
④出資金が払い込まれた会社の通帳コピー(株式発行の場合)
司法書士報酬 |
4万円~ |
登録免許税(印紙代) ※実費 |
増加した資本金の額の0.7% |
登記事項証明書 ※手数料+実費 |
1通 1,600円 |
DESは、デット・エクイティ・スワップのことで、会社の債務を会社の資本に変換することをいいます。
主に会社の財務内容を改善する目的で行われます。
会社の債権者にとっては、会社に対する貸付金を、会社の資本に振り替えることで債権者という立場から株主という立場になり、会社の経営に参画することになります。
債務者である会社のメリットデメリット |
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メリット |
デメリット |
・過剰な債務削減により財務内容が改善 |
・債権者が経営に関与する |
・資金繰りの改善 |
・手続きがややこしい |
・資本金の額が増加することで税務上の負担が生じることも |
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株主になる債権者のメリットデメリット |
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メリット |
デメリット |
・配当収入が得られる |
・債権の場合の利息収入がなくなる |
・配当収入が得られる |
・株式が売却できない可能性 |
・株主として経営参画 |
・株式の評価が煩雑 |
・会社が再建すれば株式を売却し利益が発生する可能性 |
手続の流れが、通常の募集株式の発行と同様の手続になりますが、金銭を出資して増資するのではなく、会社に対する債権を現物出資して増資を行う方法になります。
その際に、債権の価額を明確にする必要がありますので、例えば貸付金額の内容が分かる帳簿類が必要です。
(例)
・仕分伝票(借入金の記載のある入金伝票、買掛金や支払い手形など負債項目の記載のある振替伝票)
・現金出納長(借入金の入金の記載のあるもの)
・買掛元帳
どういった書類が必要になるかですが、法人の決算書類の一部である「借入金及び支払利子の内訳書」で登記できた事案がありますので法務局に確認が必要な場合があります。
会社法施行以前は、有償原資と無償減資の2種類の減資方法がありました。
有償原資とは減資をして会社財産を株主に払い戻すことをいいますが、会社法では無償減資のみの規定となっており、株主に払い戻すには別途余剰金の配当手続きを行うこととなっています。
資本金の額を減少させるには株主総会の決議が必要で、さらに債権者保護手続きが必要です。
債権者保護手続き
資本金を減少すると原則資本余剰金に振り替えられます。
資本金の額を減少すると、株主への余剰金の配当のハードルが下がり、会社財産が減少、債権者にとっては会社財産の流出の危険があるため、異議をのべる機会を与える必要があります。
そこで、官報公告と催告を行い、異議のあった債権者に対しては弁済するか、担保を提供する必要があります。
もっとも、資本金の額を減少しても債権者を害するおそれがないときは弁済の必要はありません。
資本金の額の減少登記のご相談について
株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録・官報公告手続き、催告書の作成等の作成、登記申請まですべて対応致します。
(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・資本減資方法・内容の確認、打ち合わせ必要書類の確認
3.株主総会で決議(株主総会サポート可)、官報公告の手配、催告書、議事録等の作成
4.議事録等必要書類への押印・費用お支払い
5.登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)
必要書類について
1.御相談の際には、定款、登記事項証明書、最終の貸借対照表があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
2.書類押印について
株主総会議事録、登記申請委任状、等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②取締役の印鑑
司法書士報酬 |
6万円~ |
登録免許税(印紙代) ※実費 |
3万円 |
登記事項証明書 ※手数料+実費 |
1通 1,600円 |