会社の本店を移転した場合には2週間以内に登記が必要です。
ところで、あなたの会社の定款には本店所在地についてどのように定められているでしょうか?
定款で、本店の所在地を最小行政区画、つまり市町村までのみ定めているのであれば、同一市町村内での本店移転は定款変更の必要がありません。
たとえば・・・、
「本店を大阪市に置く」と定めているのであれば、大阪市内で本店を移転するのに定款変更の必要はなく、取締役会決議(取締役の決定)で本店移転をすることができます。
「本店を大阪市淀川区西中島0番0号」のように具体的に定めた場合は、例外なく株主総会による定款変更決議が必要になります。
また、「本店を大阪市に置く」と定めている会社が、神戸市に本店移転を行う場合にも、株主総会による定款変更決議が必要です。
そして、新本店所在地に同一の商号登記がされている場合、本店移転登記はできませんので、あらかじめ調査が必要です。
法務局の管轄が同じ区域内での本店移転の場合、1回の登記申請で本店移転登記が可能です。
法務局の管轄が他の管轄区域の本店移転の場合、旧所在地の法務局と新所在地の法務局に本店移転登記申請を行います。新本店所在地の法務局に印鑑の届を行います。
商号調査、株主総会招集手続きや株主総会の運営サポートから、株主総会議事録・取締役会議事録等の作成、登記申請、印鑑届まですべて対応致します。
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・本店移転内容の確認、打ち合わせ・印鑑証明書等必要書類の確認
3.株主総会、取締役会等で決議(株主総会サポート可)、各議事録等の作成
4.議事録等必要書類への押印・費用お支払い
5.本店移転登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)
1.御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
2.書類押印について
株主総会議事録、取締役会議事録、登記申請委任状、印鑑届等に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②取締役の印鑑
③代表取締役個人の実印と印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)が必要な場合があります。
司法書士報酬 |
同一管轄内の本店移転 3万円~ 他管轄への本店移転 6万円~ |
登録免許税(印紙代) ※実費 |
同一管轄内の本店移転 3万円~ 他管轄への本店移転 6万円~ |
登記事項証明書 ※手数料+実費 | 1通 1,600円 |
印鑑証明書 ※手数料+実費 |
1通 1,500円 |
会社の支店を設置した場合や支店を移転した場合にも登記申請が必要です。
なお、支店設置の登記をすると、のちに本店所在地で何らかの変更登記があった場合に支店所在地でも変更登記の必要がある場合があります。
支店の登記は取締役会(取締役の決議)で決定することになります。
取締役会議事録等の作成、登記申請、印鑑届まですべて対応致します。
(ご依頼、手続きの流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・支店設置内容の確認、打ち合わせ・必要書類の確認
3.取締役会決議、各議事録等の作成
4.議事録等必要書類への押印・費用お支払い
5.支店設置・移転登記申請
6.登記完了後、登記事項証明書、お預かり書類のご返却(法務局にもよりますがおよそ1~2週間を目途に登記完了します。)
1.御相談の際には、定款、登記事項証明書があるとスムーズです。
最新の登記事項証明書は当事務所でインターネット取得させていただくことも可能です。
2.書類押印について
取締役会議事録(取締役決議書)、登記申請委任状に押印していただくためにご用意いただきます。
①会社代表印
②取締役の印鑑
司法書士報酬 |
3万円~ |
登録免許税(印紙代) ※実費 |
本店所在地 6万円~ 支店所在地 9,000円~ |
登記事項証明書 ※手数料+実費 | 1通 1,600円 |
印鑑証明書 ※手数料+実費 |
1通 1,500円 |