一般社団法人・財団法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的としている法人は内閣総理大臣または都道府県知事に公益認定の申請をすることができます。公益認定を受けた法人は公益社団法人・公益財団法人という名称の使用を認められ、一定の税制優遇措置を受けることができるとされています。
公益社団・財団法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に加え、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の基準を満たす必要があり、財産についても公益目的事業財産とそれ以外の財産を区分する必要や、収益事業の収益の一定割合を公益目的事業財産とする必要があるなど、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律にのっとった運営が必要です。どちらの法人形態を選択するかは、それぞれの法人の目的、事業内容、収入の状況などによって異なりますので、しっかりと検討する必要があります。
公益認定を受けた場合は、一般社団財団法人から公益認定による名称変更の登記申請を行うことになります。